新しい交通手段として注目を集めている(ウソ)インラインスケート。
「安全」これこそが交通手段としての必須条件であります。
それでは、安全に滑走するにはどうすればいいのか?
都会と田舎を滑走した、私のノウハウを提供します。
「交通手段としてのインラインスケート」でも示したように、インラインスケートは道路交通法では遊具扱いであり、もし滑走している道路が「交通のひんぱんな道路」と認定されれば道路交通法違反である。すなわち、日本の道路をインラインスケートで滑走することは相当のリスクを負っているのである。だから、スケーターが公道を滑走する際には、安全には十二分に気を使わなければならない。
これは強調して強調して強調しすぎることはない。日本の道路をインラインスケートで滑走することは相当のリスクを負っている。もし、滑走している道路が「交通のひんぱんな道路」と認定されれば道路交通法違反で5万円以下の罰金である。そのため、万が一事故が起きても相手方や道路管理者の責任は問えないだろう。また、事故が起きれば事故の影響は当事者だけでなく、日本中のスケーターにも「インラインスケートは危険→滑走禁止」という形でふりかかるかも知れない。私が危惧することは、道路での滑走(道交法第七十六条(4)の三)=道路を走る車への投石(道交法第七十六条(4)の四)と同等の危険な行為と見なされ、道路交通法に「すべての道路でのローラー・スケートが禁止」と明記される事態である。
一人でなく、複数で滑走することもあろう。そして、複数で滑走時、他の交通を止めるなどの安全確保をしてくれる仲間も出てくると思う。もしも、自分が他人の安全確保を行える余裕のあるときは、仲間のためにぜひやってほしい。また、安全確保をしてくれる仲間を信頼していい。しかし、完全に信用してはならない。なぜなら、安全確保をしていても「絶対に」安全とは限らないからだ。最終的な安全確保はあくまでも自分で行うものである。それが自己責任である。
歩行者はスケーターより弱者である。歩行者に恐怖感を感じさせてはいけない。歩行者に恐怖感を感じさせる滑り方はいくつかあるが、主なものは
特に高齢者にとってはスケーターは「滑る凶器」にしか見えない。事故にはならずとも、「スケーターにぶつかりそうになった」→「恐怖心で心臓に負担がかかった」→「心臓マヒ」→「死亡」なんていう事態も起こりうる。また、インラインスケーターの動作が自動車ドライバーに恐怖感を感じさせる場合もある。道路交通の新参者であるスケーターは、その他の交通に恐怖を与えない滑走を心がけたい。
街乗りにおいては、公園などの閉ざされた空間と違い、路面の状況、歩行者、自転車、自動車など「不測の事態」の起こる要素が多い。あらゆる危険を予測し、それに対応できるだけの技術が欲しい。特に止まること(ブレーキングテクニック)は最も重要な技術であり、状況に応じた制動法を身に付けたい。私は、公園内の滑走ではヒールブレーキをつけないことが多いが、街乗りでは必ずヒールブレーキを装着している。ヒールブレーキは最も確実な制動方法であり、他のブレーキングテクニックで対応できない場面もあるからだ。
まず、インラインスケートの動きの「癖」をおさらいしよう。
スケーターは「思ったよりも広い幅を使っている」ことを常に意識しておく必要がある。混雑した場所を滑走するとき、上半身は十分な間隔を取っていても足下は接触寸前である場合もあり得る。広い幅を使うことが迷惑になる状況(例えば、狭い幅の歩道で歩行者や自転車とすれ違う場合や、自動車に抜かれる場合)においては幅を取らない滑走方法(ピッチを細かくする、フォームを変える、惰力で滑走など)をしたい。
インラインスケートの減速方法にはいくつかの種類があるが、道路で使う機会が多いと思われるのはTストップと、ヒールブレーキであろう。Tストップは急制動が苦手だし、ヒールブレーキの制動力もたかが知れている。インラインスケートは自動車のように急に止まれないのである。そのため、下り坂ではスピードを十分に落として滑走しなければならない。
もし、インラインスケートが遊具でないと仮定した場合、道路交通法第二条の十一によって「軽車両」と定義される。軽車両の通行方法は以下のとおりである(道路交通法第十七条、第十七条の二、第十八条、第十九条)。なお、普通自転車は、軽車両に含まれる。
原則は、「自動車と同じく車道を左側通行」である。自転車の歩道通行はあくまでも便宜的措置である。また、歩道と車道の区別がない道路でも自転車の右側通行をよく見かけるが、これは危険な行為である。インラインスケートは、移動の速度が自転車に近いので、自転車と同様の規則を適用できるものと思われる。自転車で危険な行為は、インラインスケートでも危険なのである。
今まで自動車と自転車と歩行者で秩序の守られていた道路に、インラインスケートという新参者が入ることは、かつてスキーで秩序の守られていたゲレンデに、スノボが入ってきた状態に似ている(ここでいう「秩序」は、「相手の動きを予測できることによる安心感」を意味している)。道路交通の新参者であるスケーターは、その他の交通に恐怖を与えない滑走を心がけたい。これが、他の交通と共存する第一歩である。現在のところ、インラインスケートは交通手段として認知されていない。だから、最初は安全に対して厳しすぎる位がちょうどいいのではないかと考える。
今まで街乗りをしてきた経験を踏まえ、交通手段として、インラインスケートが安全に通行するためのノウハウを以下にまとめてみた。うるさい位細々と書いたが、私もすべて守れているとは限らない。意見、反論などの電子メールはpxp14105@nifty.comへ送ってほしい。
できればフルプロテクターが望ましい。突然の危険から身を守るという理由もある。しかし、プロテクター類をつける一番の理由は「あなたがスケーターであることを示す」ためである。特に、「自分は上手いからプロテクターは要らない」という人こそ、ヘルメットはかぶるべきである。ヘルメットの効用は頭を守るだけではない。ヘルメット(インラインスケート用や自転車用の物)は、あなたがスケーターであることを示す重要なアイテムである。一般的に自動車ドライバーはスケーターの足下を見ない。上半身だけで判断すれば、プロテクターをしていないスケーター=ただの歩行者である。スケーターと歩行者は移動の特性がかなり異なるので、ドライバーに「スケーターの存在」を知らしめることが事故防止につながる。
自分の存在を知らしめることが事故防止につながる。特に、夜間の滑走時は自転車同様の反射材の他に灯火類も欲しい。
左の写真の横縞のトレーナーを着ている人(私です)を見ると、膝プロテクターのネーム部分が光っているのが分かろう。プロテクターの目的は体を守るだけではない。夜には反射材のおかげで目立つのである。荷物はバックパックにつめることが多いと思うが、K2のバックパックには反射材がつけられており、後ろから目立つようになっている。また、夜間には愛用の懐中電灯(2000円程度)や「点滅君」(800円)が活躍する。点滅君の説明書によると、反射材だけでは被視認距離は60mなのにたいし、点滅君の使用で被視認距離が200m以上に伸びるそうである。なお、私が見た中で最も強烈だったのは、「交通整理用赤色灯」(トウモロコシ型)で、あるスケーターがこれを持っていて、昼間でもドライバーの注目を集めていた(^_^;)。
視覚だけでなく、聴覚からも目立つ工夫をしてみたい。あるスケーターは、クリスマスの飾りの鈴をスケートにつけており、滑っていると「チリリン、チリリン」と音が出るようになっている。これで、背後からも「スケーターの存在」が分かり、歩行者などへの注意喚起も行われる、良いアイディアだと思った。
皆様、事故には至らなかったが、危ない目にあったことはありませんか? 安全教育においては「1:300の法則(ハインリッヒの法則)」がよく挙げられます。すなわち、1つの事故の裏には300の「事故には至らなかったが、ヒヤリとしたこと、ハッとしたこと」略して「ヒヤリハット」があると言われています。そして、多くのヒヤリハット事例を知ることは、各自の安全意識を高めるために重要なことであります。
ここでは、スケーターの交通安全教育の一環として、私が体験したヒヤリハット事例を知り、参考にしていただけたら幸いです。
私のヒヤリハット事例を分析してみると、HYPNO特有の事例もありますが、ほとんどが自転車や歩行者でも起こりうる事例だと言えます。「インラインスケートだから、危険」という訳ではありません。ただし、もしもインラインスケートが公道上で事故を起こすと恐らく「インラインスケート=危険」とレッテルが貼られます。私はこのことを避けたいのです。だから、あえて公表しました(^_^;)