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交通手段としてのインラインスケート

ヨーロッパの都市で最近目立つものは、街中を行き交うスケーターたち。
彼らは交通手段としてインラインスケートを活用しています。
果たして日本でもそれが可能なのか? 可能にするにはどうすればいいのか?
検討、分析、そして提言をしてみたいと思います。

▼はじめに

▼法律を知る

▼キックボードの事故

▼ドライバーの方々へ

▼スケーターのための道路計画


はじめに

・究極の目的は「交通手段として認知される」こと

 私は、地元の公道を滑ることがよくある。また、東京のCity Runに何回か行ったことがある。これらの経験から「交通手段としてのインラインスケート」を検証してみたい。ここでは、交通手段としてのインラインスケートを研究し、将来の道路交通法改正や啓蒙活動のためのたたき台として使われることを目的とする。究極は、インラインスケートが、交通手段として自転車並みに認知されることである。インラインスケートを公園の中とかに閉じこめておくのはもったいない!


法律を知る

・道路交通法の条文

 インラインスケートで道路を滑走するために、道路交通法を知らなければならない。私の調べた限りでは、インラインスケートについて、道路交通法に関係しそうな項目は以下の通りであった。

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道路交通法 第一章 総則
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽(けん)引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

第五章 道路の使用等
(禁止行為)
第七六条
(4)何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

第八章 罰則
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第三項から第五項まで、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
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強調部分筆者

・考察

 もし、インラインスケートで道路を滑ろうとすると、この条文に引っかかる可能性がある。この条文がいつできたかは不明であるが(*1)、ローラースケートで滑る=道路を走る車への投石などと同等の危険な行為として扱われている。また、「ローラー・スケート」や「交通のひんぱんな道路」の定義もされておらず、警察官のさじ加減でどうにでもなる曖昧な条文である。それでいて違反者は「5万円以下の罰金」(罰金なので、前科が付く)と、かなりの重罰である。なお、実際は道路交通法だけでなく、各都道府県などの条例で道路上での滑走を禁止しているところが多いようである。千葉県警の解釈では「インラインスケートは、ローラースケートに類するもの、すなわち遊具(=道交法第二条十一に示すところの『小児用の車』)である」とのことである。

 私の得た感触では、実際に警察が目くじらを立てて怒ることはあまりないようである。町中を滑走時に、何回かパトカーに遭遇したことがあるが、今のところはお咎めなしであった。他のスケーターの例では、歩道のある道路で車道を滑走していた時に「歩道に上がりなさい!」と警察官から注意を受けた話を聞いたことがある。これらの話を総合すると、むしろ公園の管理人やビルのガードマンの方が厳しいようである。「こら、ここで滑るな!」と。特に管理者サイドとしては、事故が起こった際の管理者責任を問われることを想定しているため、スピードの出るインラインスケートを排除したがる傾向にある。また、苦情が出て(危なっかしい、うるさい、マナーが悪いなど)スケート禁止になったところも多い。

(*1)昭和45年にはすでに存在していた。おそらく、この条文が出来た背景として

などが考えられる。

・外国では?

 ひるがえって、外国ではどうなのだろうか。

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米国 NY州法より(*2)

ドイツ フランクフルト市(*3)

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これらの地域では、インラインスケートが軽車両として扱われており、道路での滑走が認められている。そのかわり、自動車と同様に右側通行で(米国やドイツの場合)、逆走や歩道での滑走は認められていない。もっとも、自転車が歩道通行可能である国は日本と台湾だけであり、それ以外のほとんどの国では歩行者と車両(自転車)は厳密に区分されている。

(*2)斎藤 高士さんの訳を引用しました。
(*3)参考:静岡新聞の記事


キックボードの事故

・恐れていた事態が…

 スケートスクーター(K2 Kickboard, Razor, etc.)が流行っている。「東京で見かけた」という人も結構多いようである。私も、ある女性がこれを持って六合駅(東海道線、静岡県)から電車に乗り込むところを目撃した。かさばらず、持ち運びが出来る(=盗難の心配がない)便利な移動手段は、都市交通の切り札になるか? 私が注目していた矢先、恐れていた事故が、現実のものになってしまった。

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1999年11月、東京都渋谷区神宮前の路上で、スケートスクーターに乗っていた少年(17)が歩行中の女性(26)と接触し、けがを負わせた事故で、警視庁は2000年2月9日に重過失傷害事件としてこの少年を書類送検した。なお、警視庁は、事実上スケートスクーターが移動手段として使われており、今後同様の事故が増えるものと予測、現在「遊具」扱いであるスケートスクーターを、自転車やリヤカーと同じ「軽車両」として扱うことを検討中。

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※ニュースソース:2000年2月9日のNHK昼のニュース

 ついに、「遊具」の道路での使用による事故で、書類送検された者が出てしまった。

 このスケートスクーターの事故は悪質なものであり、書類送検は妥当なものと思われる。しかし、この事故が引き金となって、スケートスクーター、インラインスケートなど現在「遊具」扱いされている物の道路での使用が厳しくなることが予想される。最悪の場合、これらが完全に道路から締め出され、新しい交通手段の芽を摘まれることとなる。逆にこれらが軽車両として認められれば、道路での使用が厳しくなったとしても、交通手段として堂々と使えるようになる。スケーターはこの事故を他山の石として、安全な滑走を心がけなければならない。


ドライバーの方々へ

・スケートの動きを知る

 インラインスケートが交通の中に入るにあたり、他の交通にインラインスケートの動きの「癖」を知ってもらうことが、安全な交通につながる。インラインスケートの動きの特性は以下の通りであろう。

  1. 自転車よりも広い幅を使う(1〜1.5mくらい)。
  2. 路面の凹凸が苦手。特に、石や排水溝の蓋は弱点。だから、凹凸を避けるためにまれに不規則な動きをする。
  3. 濡れた路面も苦手。雨天時の滑走はほとんど不可能。
  4. 転ぶ時は前か後ろ。まっすぐに滑っている限り、横に転ぶことはほとんどない。
  5. 急に止まれない。
  6. 上り坂より下り坂の方が怖い。

 スケートが「自転車よりも広い幅を使う」というのはぜひ知っていただきたい。スケートは、後ろ足を横に蹴り出すことによって推進力を得る。よって、スケートの動きは厳密にはジグザグになっている。極端な例がスピードスケート競技の、あのダイナミックなフォームである。ペダルで推進力を得る自転車が、ハンドルの幅しか必要としないのとは異なる。スケーターは「思ったよりも広い幅を使っている」ことを常に意識しておく必要がある。広い幅を使うことが迷惑になる状況(例えば、狭い幅の歩道で歩行者や自転車とすれ違う場合や、自動車に抜かれる場合)においては幅を取らない滑走方法(フォームを変える、惰力で滑走など)をしたい。

 インラインスケートの車輪(ウィールと言う)は、大抵は直径10cm未満である(7〜8cmが多い)。そのため、路面の凹凸に敏感で、直径1cmの石一つにウィールが引っ掛かって転倒することがある。また、排水溝の蓋で格子状になっているものは、ウィールが格子に完全にはまる。そのため、それを避ける動作(横に逃げる、跨ぐ、飛び越す、あるいは一時停止)をすることがある。

 インラインスケートの減速方法にはいくつかの種類があるが、道路で使う機会が多いと思われるのはTストップ(後ろ足を進行方向と直角にして地面につけて、後ろ足のウィールの摩擦力で減速する)と、ヒールブレーキ(かかとにブレーキパッドがついており、それを地面に擦り付けることで減速する)であろう。Tストップは急制動が苦手だし、ヒールブレーキの制動力もたかが知れている。インラインスケートは自動車のように急に止まれないのである。そのため、下り坂ではスピードを十分に落として滑走しなければならない。

・ドライバーにお願い

 自動車から見て、スケーターの存在は邪魔に映ると思う。しかし、スケーターも交通である。We are traffic, too. そこで、あつかましいお願いではあるが、お互いの安全のために、以下のことを自動車ドライバーに対して求めたい。

  1. 突然のドア開けは厳禁。スケーターだけでなく、自転車や歩行者にとっても危険極まりない。
  2. 右折時、右折道路の停止線を踏むようなショートカット走行は厳禁。
  3. 狭い道路で、スピードの出し過ぎはやめてほしい。
  4. 本当は、横断に人がいたら停止して横断者を優先させなければならない。
  5. スケーターを追い越す際は、1m以上の車幅間隔をとって追い越してほしい。
  6. あまりクラクションを鳴らさないでほしい。驚くのでかえって危険である。
  7. 曲がる時はウインカーを出してほしい。交差点の信号が赤でも、曲がるのならウインカーを出しておくべきで、信号が青になってからウインカーを出すのは危険。
  8. 夕方は早めにライトを点灯してほしい。

・スケーターの心がけ

 スケーターから見て、自動車の存在は邪魔に映ると思う。しかし、自動車も交通である。We are traffic, too. そこで、あつかましいお願いではあるが、お互いの安全のために、以下のことをスケーターに対して求めたい(「スケーター」と「自動車」を入れ替えただけの手抜き文章)。

  1. 歩行者はスケーターより弱者。歩行者は十分に保護する。歩行者を追い抜く時は「すいません」と一言。
  2. 特に、子供や犬は突然の動きをよくするので気を付ける。
  3. 歩道のない道路では左側通行で、路肩付近を滑走する。
  4. 急ブレーキ、急に曲がるなど、「急」のつく動作は避ける。
  5. 滑走時は思った以上に幅を占有している。他の交通をじゃまする恐れのあるときは幅を使わない滑走方法をとる。
  6. 反射材や灯火類、大きな身振り手振りなどで自分の存在をアピールする。
  7. 曲がる時、止まる時、障害物のある時は合図する。
  8. 自転車や自動車が近づいてくるのが分かったら漕がない。突然の動きをしない。
  9. 「スケート=自転車」と考えて、自転車進入禁止の建物の中(明示されていなくても、常識的に自転車に乗ったまま入るのがふさわしくないところ)では、スケートを脱ぐ(とは言いつつ、コンビニにスケート履いたまま入っている→自分(*_*))

・交通安全についてのヒント

・関連リンク


スケーターのための道路計画

・道路事情が悪いのはわかっちゃいるけれど…

 狭い! 交通量が多い! 交通量が多くても東京はまだ恵まれている。歩道のある道路が多いからだ。私の住んでいる静岡県の田舎町は悲惨である。幅が狭い割に交通量が多く、路側帯を満足にとっていない2車線道路が多い。これらの道路は大型車が来ると歩行者もよけなければならないほどであり、滑走不適である。道路交通法がどうのこうのと言う前に、命が惜しい。

 しかしながら、嘆いているばかりではしょうがない。スケーターに優しい道路計画を考えてみると、「段差がない」「自動車との分離」など、歩行者、車いす、自転車にも優しい道路計画ともいえます。そこで、いくつかの提言を出してみます。

・遊び場としての道路を復活させる

 「今の子供は外で遊ばなくなった」と言われている。その原因として塾や習い事、家庭用ゲーム機の影響が挙げられている。しかし、最大の原因はそれではなく、道路や空き地が自動車に奪われたからであると思う。私はあまり外で遊ばない子供(^_^;)であったが、子供の頃は、周囲に公園だけでなく空き地が点在し、そこで遊んだ記憶がある。最近、その空き地に行ってみたところ、大部分がマンションや駐車場に変わっていた。

 インラインスケートで遊ぶには、アスファルトやコンクリートなどの固い路面が必要である。車の多い道路を滑るのはもちろん危険な行為である。昔はそれでも道路で遊ぶ子供が多かった。しかし、最近は道路で遊ぶ子供の数がめっきり減った。ここで出てくる疑問は「道路に車が多いのは今に限ったわけではないのに、最近なってなぜ?」である。ヒントは、1960年代の第1次交通戦争を体験した年齢層にある。子供のころ第1次交通戦争で自動車の恐さを身にしみて体験した世代が親になった。果たして彼らは、自分の子供を危険な道路で遊ばせるだろうか。

 私がはじめてローラースケートを履いたのは小学生のころ、友達の家の前の袋小路である。袋小路には車が入ることは少なく、絶好のスケート練習場になる(交通がひんぱんでないので、道交法第76条に違反しない)。しかし、大部分の道路は袋小路でないために通過交通が発生する。車の多い道路を滑るのはもちろん危険な行為である。よって、スケートをする場所は自ずと限られる。近所にスケートができる公園があれば良いが、そうでなければ危険な道路(交通量が多い、急坂など)で滑走してしまう。2000年7月に起きたスケートスクーターの死亡事故(26日、横浜市の小学4年生がキックボードで坂道を滑走中に転倒、腹部を強打して死亡した事故)の遠因も、遊び場である道路を車に追い出されたためかも知れない。

・その他

 インラインスケートのために「遊び場としての道路」を復活する、という案が出ました。続くキーワードは「通過交通と地域内交通の分離」「自動車交通とその他の交通の分離」です。これらはいずれも都市道路計画のトレンドでありますが、具体例として東京都板橋区常盤台の街路を挙げてみます。参考記事「ときわ台物語」をご参照下さい。


スケーターのための交通安全へ


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Last updated on 28 JUL 2000